プラトニックラブに対し慰謝料発生の判決!その支払い金額はなんと…

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今年3月、大阪地裁で驚くべき判決が下されました。夫と同僚女性の不倫関係を疑った妻が女性に賠償を求めた裁判で、肉体関係がないにもかかわらず男女の「不倫」を認め、44万円の賠償金支払いを命じたのです。

問題となった“プラトニック不倫”を行なったのは、同じ医療機器販売会社で大阪に勤務する男性と、東京に勤務する女性。出張などで互いの地を行き来し、食事デートを重ねる中、男性が肉体関係を求めたものの、女性は「奥さんがいる人はそういう対象として見られない」と拒否。が、その後も2人は一線を越えないものの、花火大会や体育館でのバドミントンなど“清い交際”を続けたという。それがきっかけで、男性の妻への態度が冷たくなり、怪しんだ妻が証拠を集めて女性を訴えたという。

裁判所は「(肉体関係を)認めるに足る証拠はない」としたものの、「相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ない」と指摘し、不倫関係を認めた。
(※週刊ポスト2014年4月25日号から引用)

この判決は業界に大きな影響を与えましたね。私達探偵での不倫(不貞)とは、イコール性行為ですから、プラトニック不倫がNGで慰謝料が発生するとなったら世の中バタバタしそうです。

素朴に個人的に裁判官に聞きたい。「どこからがプラトニック不倫なのか?基準を知りたいです」と…。3回のデートはOK?NG?じゃあ、10回ならどうなの?

ちょうど私も最近プラトニック不倫の調査を1ヶ月行いました。
依頼者は「肉体関係がたとえ無くとも、夫とは別れます!」と言っていました。その発言には調査を1ヶ月担当した私も納得でした。

しかし、法律ですから基準があやふやな判決はいかがなのでしょうか?
この判例は、一人歩きするでしょう。世の男性(女性も)方、プラトニックラブにご注意!!

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